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会社設立の手順を学ぶ

●まずは、会社の名前である「商号」を決めます。
商号は本店予定地の地域内で、同一もしくは似通った商号がないかを、法務局で確認します。
わかりやすく、事業目的と合った名前を検討しましょう。名前が決まれば、印鑑、名刺や封筒の作成、挨拶状などの作成にも取りかかれます。

●事業内容を明確にします。
事業内容に関して、登記上いろいろと制限があり、不法な目的が認められないのは当然として、具体性・明瞭性・営利性のある目的が必要とされます。

●会社の印鑑を作る際もいくつかの制約があります。
大きさは、1辺が1センチ以上3センチ以内とされていて、印影が簡単すぎても複雑すぎても受理されない可能性があります。

●決算期を決めます。
個人事業の場合は1月から12月までを1年単位とすることが決められていますが、会社は自由に設定できます。

●定款を作成しましょう。
定款とは「会社の憲法」といわれるように、会社の根本的な決まりごとを書いたものです。
誰が、どこで、どんなことをするかを明らかにしたもので、その定款の記載された内容に活動は限定されます。

定款には「絶対的記載事項」とよばれる必ず記載しなければならない事項と、「相対的記載事項」と呼ばれる、定めなければ法的な効力が発生しない事項と、記載しても法的拘束力のない「任意的記載事項」というものがあります。
・商号
・本店所在地
・目的
・資本金
・出資者
・役員
などが記載事項の一部です。

定款は、司法書士などに依頼するのが一般的ですが、大きな書店などで販売されているものを使って自分でつくることもできます。その際は、訂正印だらけにならないよう細心の注意を払いましょう。

また定款に記載する目的は多めに設定し、本店の場所も例えば「東京都○○区」のように定めておくと、後に移転が必要になったときに同一区内であれば、定款変更の手間もお金も省けます。





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